行政法

行政法ドリルNo.25[問題編]

次の【事例】を読み,添付の[資料]を適宜参照の上【設問】に解答せよ。

【事例】
P県知事は,採石法(以下「法」という )の運用に関して運営要領を定め,その中で採石業の登録が必要な場合について,基準(a)を設けている。
基準 (a):法第32条にいう「採石業を行おうとする者」とは,営利,非営利の目的のいかんを問わず,岩石の採取行為を反復継続的に行おうとする者をいう。

【設問】
(1)「処分」(行政事件訴訟法3条2項)の定義
(2)行政手続法にいう「申請」の定義
(3)行政手続法にいう審査基準の定義
(4)P県知事が定めた基準(a)は,行政手続法にいう審査基準に当たるか。

[資料]
(参照条文)採石法
(登録)
第32条 採石業を行おうとする者は,当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
(登録の申請)
第32条の2 前条の登録を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一~三 (略)
2 前項の申請書には,前条の登録を受けようとする者が第32条の4第1項第1号から第4号までに該当しない者であることを誓約する書面その他の経済産業省令で定める書類を添附しなければならない。
(登録及びその通知)
第32条の3 都道府県知事は,第32条の登録の申請があつたときは,次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか,前条第1項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を採石業者登録簿に登録しなければならない。
2 (略)
(登録の拒否)
第32条の4 都道府県知事は,第32条の2第1項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき,又は当該申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり,若しくは重要な事実の記載が欠けているときは,その登録を拒否しなければならない。
一~五 (略)
2 (略)
(登録の取消し等)
第32条の10 都道府県知事は,その登録を受けた採石業者が次の各号のいずれかに該当するときは,その登録を取り消し,又は六箇月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一~六 (略)
2 (略)

【出典】
予備試験短答式試験平成26年度第14問を,lightな論文チックにarrangeした。

【分析の視点】
本問を解答する上で,「登録」の定義を知識として押さえていることが求められているわけではないだろう。個別法上,形式的には「登録」と規定されているが実質的には「登録」の定義と異なる別の行政行為(「処分」等)ということもありうる。「処分」の定義及び「審査基準」の定義,[資料]にある採石法の分析を通じて解くことが大切だ。

【押さえておくべき知識】

・「処分」の定義
・「申請」の定義
・「審査基準」の定義
⇒その他,定立の義務や公表の義務等についても確認しておこう。
 「処分基準」や「標準処理期間」との比較も大切だ。

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