憲法

【講座1285】 講座1284の解答 – わしなら、こう解く – 「のみ込まれないで・・・」

【お知らせ】
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パーフェクト合格ゼミ「途中入学」無料キャンペーン7月15日(月・祝)まで延長


司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! それにしても、若い人たちが、司法制度改革の渦に巻き込まれて、大変である。ロースクール・予備試験・司法試験の波に、のみ込まれようとしている。同情、申し上げる。
受験界に限らず、人生や社会は、“矛盾の海”である。自分が信じる泳法で、対処してください。
わしは、若い君が、本質的な勉強をして、早めに合格されることに協力していきたい。
では、昨日の答えを示します。
【解答】1
(1)公務員の人権制約の根拠
 ① 初期
   「公共の福祉」や「全体の奉仕者」の規定(15条2項)に,根拠を求めた。
 ② その後
   「国民全体の(共同)利益」の保障という見地から,制約を当然の内在的制約を内包すると説き,従来の抽象的な根拠づけを放棄した(全逓東京中郵事件,最判昭和41.10.26)。
 ③ 最近
  ⅰ 憲法が公務員関係の存在と自律性を憲法秩序の構成要素として認めていること(15条,73条4号等)に求めてきた。
  ⅱ さらに,公務員の地位・職業内容・制限される政治活動の内容,公務員に対する制裁の種類などについて,具体的に検討することになった。
(2)いずれにせよ,国家公務員の人権も,一定の制約に服するべきである。
【注】
(1)公務員の人権については、ときどき出題される。本問は、予備試験・「短答」平成25年(2013年)憲法第1問の最初の肢「ア」である。
(2)解答ぐらいの知識は、押えてください。
(3)予備試験および司法試験の「短答」においては、基本問題が、何回も何回も出題される。したがって、過去問をフォローすれば、すべて解答できるのである。
(4)「論文」も、「短答」の基本問題を、少し長めにしたものである。基本であることは、違いはない。したがって、「論文」も難しくないということである。
司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 国家試験の本質をつかみ、適切な勉強をしてください。そうすると、早く合格できます。「スクール東京」も、わしも君が短期合格するために、全面的にサポートしたい。
なお、本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、是非ご覧ください。
さあ、今日も面白く、“爆走”を───。いくぞ! やるぞ! 絶対合格だ!!
【成川先生の合格語録】
「“矛盾の海”を爆泳する!」
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成川豊彦先生へのメール]を承っております。

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