憲法

【講座523】 講座522の解答 – 「9条が好き・・・?!」

新司法試験・予備試験の合格を決める君は、若い日本人である。「若い日本人には、社会常識・論理力と斯界の知識を習得して、スクスクと育ってもらいたい。そして、多難な日本社会の中心人物になって、国際社会にも貢献してほしい」。現実の新司法試験・予備試験の制度に問題があっても、まずは君は合格する。そして、いろんな点を改善する側になってもらいたい。
なお、2011年7月1日(金)と7月8日(金)に、平成23年度「憲法」完全解説講座を開催する。是非、ご参加いただきたい。
また、本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、新司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、是非ご覧いただきたい。
では、昨日の答えを、示す。
【解答】
正しい。
【理由】
(1)「固有の自衛権」とは、個別的自衛権である。国家として、当然にもっている。
(2)安全保障については、9条は個別的安全保障体制(例・同盟関係)も集団的安全保障体制(例・国際連合)も認めている。国家・国民の平和・安全のために必要だからである。
(3)「他国に安全保障を求めること」とは、個別的安全保障体制のことを意味する。例えば、日米安保体制のような同盟関係がある。
(4)日米安保体制の下で、アメリカ軍が日本国内に駐留しているのは、9条2項の「戦力」に当たらない。「戦力」とは、日本国が指揮権・管理権を行使できる戦力つまり「日本国の軍隊」をさす。
【注】
(1)この機会に、9条をしっかり、勉強しておく。君のような、「日本のエリート」になる人としては、当然のことである。「成川式・マトリックス六法(憲法)」の9条の項を理解すれば、十分である。
(2)その際、ある項目の定義・趣旨・分類だけを理解すれば98%は、押えたことになる。
(3)現在のところ、「日本国の自衛隊」は、「日本国の軍隊」ではない。
【成川先生の合格語録】
「憲法の情報は、マトリックス六法に一元化する」
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