憲法

原理と原則の違い

司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! あの“八丁堀の金さん先生”の講座が、すごい人気だ。金先生による「原理と原則の違い」を意識して、刑事系判例百選を解説するゼミ(2014年7月23日~12月24日)は、すぐ定員になってしまうので、お早目にお問い合わせを。金さん先生は、メリハリがある。面白い。今までの受講生からは、「刑法が、好きになった」「刑事訴訟法の苦手意識が、なくなった」と感想をもらうことが多い。
では、昨日の答えを示します。
【解答】
1.憲法19条の良心とは、個人の内心におけるものの見方や考え方のうち、倫理的な性格をもつものをいう。憲法76条3項の良心とは、裁判官の内心におけるものの見方や考え方のうち、法が定めている客観的基準に従ったものをいう。
2.憲法19条の良心は、個人としての思想及び良心であり、主観的良心を意味する。一方、憲法76条3項の良心は、裁判官としての良心であり、客観的良心を意味する。
【注】
(1)2つの「良心」が、単独で出題されたことはある。しかし、セットで出たことはない。いつか、本番にお目見えするだろう。
(2)憲法に限らず、すべての科目(法規)において、主要な条文の文言を押えること。条文の文言が分かれば、条文の趣旨や立法目的が見えてくる。そうすると、勉強するのが楽しくなる。
(3)勉強が楽しくなると、本番が待ち遠しくなる。その結果、必ず合格する。したがって、まず、「文言の文字を愛する」ことから始めよう。
(4)「合格は、文字を愛し、問題文を愛することで、かなえられる」。

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司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 文字が好きになれない人は、法曹という仕事には向かない。芸術家・スポーツ選手や職人さんになるとよい。君は、文字を職業とする裁判官・検察官・弁護士などになるのだから、まず「文字を愛する」ことから、始めたい。
さあ! 今日も暑くなってくる。しかし、負けない。夏のうちに実力をつけ、一気に走り抜けよう。絶対合格だ!!
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Q:過去、司法試験を受験していた娘(35歳)がいます。法科大学院を卒業しましたが、最終合格しませんでした。いまは、家庭教師のアルバイトをしています。受験を止めたときから、めっきり口数が減り、自分のことを話さなくなりました。それと同時に、胃痛や腹痛がひどくなり、白髪まで目立ち始めました。アルバイトのない日は、自分の部屋に閉じこもっています(神奈川県・KTさんの父母)。
A:いま、彼女は精神的にとても苦しい思いをしているのでしょう。受験(=自分の人生)から逃げると、その先には、今の彼女のような“地獄”が待っているのです。対処方法は、“毒を持って、毒を制す”。もう一度、諦めた受験勉強を始めることです。このままの精神状態でいると、本当に病気になってしまいます。もう一度、明るい空気に触れるために、1mmでもいいから、“自分の人生のあるべき方向”へ近づく努力を。
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