民法

質問に、しっかり答える / 【法務省発表】

司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 法務省より、「平成26年司法試験の採点実感等に関する意見」が発表された。年末年始でも、「成川合格塾」で、どんな相談にも乗ります。また、2015年1月1日(木・祝)14:30からは、毎年恒例の「正月の叫び2015<ライブ(通学/ネット電話)/DVD通信>」をやります。2015年も、元日から“ドカーン”と爆演します。やるぞー!
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 「この調子で勉強していたら、来年5月に間に合わない」という会員制サイト「合格の森」のA君(28)。解決ポイントは、次の通りだ。
(1)(精神面)
受験生の100%近くが、「間に合わない」と思っている。「間に合っている」という人は、すでに合格している。「敵を、知る」だ。
(2)(勉強面)
「短答」「論文」の過去問の習得度を高める。「短答」全1,660問を“スクール体系別”で完全理解する。「論文」では、少なくとも過去問2~3年分を納得する自己答案を書く。もちろん、「試験委員コメント集」で指摘されている重要な論点が自己答案に入っているか、をチェック。
(3)これらのことをA会員には、丁寧に説明した。「なぜ、それで合格できるのか」を付した。
では、昨日の答えを示します。
【解答】民法No.11
共有持分取得における登記の要否
1.結論
登記が必要である。
2.理由
177条の趣旨は、不動産の物権変動の際に、登記による公示を求めることで公示制度に対する信頼を確保し、不動産取引の安全を図る点にある。
そこで、同条の「第三者」とは、当事者及び包括承継人以外の者で、登記の欠缼を主張するに正当な利益を有するものをいう。
確かに、共有持分権を譲渡したからといって、他の共有持分権者の持分権を侵害することにはならない。そのため、他の共有者は「第三者」に当たらないようにも思える。
しかし、各共有者は、共有物を変更できるが、共有者全員の同意が必要となる(251条)。新たに持分を取得した者が、登記を具備していない場合、他の共有者は、共有物変更の際に誰と協議し、同意を得ればよいのか分からない。これでは、共有不動産の自由な処分が制限されることになってしまう。そのため、新たに持分を取得した者は、他の共有者による共有不動産を自由に処分する利益を確保するため、登記を具備することが求められる。
したがって、他の共有者は、新たに持分を取得する者の登記の欠缼を主張するに正当な利益を持つ。
よって、本件甲丙は、177条の「第三者」に当たる。
【注】
(1)本問は、物権の取得に際して不利益を被らないためには、公示制度に従うべきことを示すものである。換言すれば、公示制度に誠実に従った者は、不利益を被らないことになる。仮に当該公示が虚偽であったとしても、外観法理によって保護される。このように、不動産の物権関係においては、公示制度の信頼確保が重要な視点となるので、ぜひ押さえておこう。
(2)本問は、司法試験短答式試験民法の平成19-11の肢5と同じである。

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▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! A会員のような悩みを解消するのが、司法試験・予備試験の受験勉強だ。この際、合格ノウハウをしっかり学ぶこと。例えば、「全国模試の長所・短所」「全国模試を受けるべきかどうか」「短答過去問で80%以上、得点できる方法」「試験委員コメントの本試験への応用法」など。
全国の受験生の中で、“合格するやり方”に迷いがある人は、会員制サイト「合格の森」に入会するか「成川合格塾」へ、どうぞ。
寒くなってきた。さあ! 気合いを入れて行こう。“ドカ――ン”と“爆勉”しよう。絶対合格だ!!
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A:安達浩之先生の司法試験・予備試験 改正「会社法」集中解説講義<ライブ(通学/ネット電話)/wma音声通信>で、ズバリご要望に応えます。ライブの日程は、2014年12月30日(火)15:30~18:30です。改正は、司法試験の論文過去問に出題された条文にも及んでいます(例えば、組織変更の差止の訴えの新設、株主代表訴訟の条文の移動など)。改正法に関しては、「体系別 平成27年版 司法試験・予備試験 短答 過去問集 商法(スクール東京出版)」にも取り込んで説明していますので、参考にしてください。
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