民法

遺産分割と債権者/チンギス・ハンの言葉(2)


 司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!合格した後、次に来る人たちに何か役立つものを残したい。受験ノウハウであったり、自作レジュメであったり・・・。それができるためには、「今日の作業の中で、残せるものはないか」と、心に留めてみる。この点について、世界の大征服者である、「モンゴル帝国」のチンギス・ハンは、心を配っている。


<チンギス・ハンの言葉(2)>
「次に来る旅人のために、泉を清く保て」


▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!チンギス・ハンは、超・極悪非道な人物とみなされる一面はある。しかし、次の旅人のためにも、恩恵を残そうとした。司法試験・予備試験の征服者になる君も、参考にしてください。
 では、昨日の答えを、示します。


民法【解答】No.52
1 結論
DEの反論は認められない。
2 理由
 CDEは、Aの嫡出「子」として、Aの「相続人」となるから(887条1項)、Aの「死亡」によって、AのBに対する、消費貸借契約(587条)に基づく貸金返還債「務」を、「承継」する(882条、896条本文)。貸金債務は金銭債務として可分なので(427条)、CDEは、各人均等にその相続分(900条4号)に応じて100万円ずつ債務を負担する(899条)。そのため、Bは、CDEに100万円ずつ履行請求できる権利をもつ。
 これに対してDEは、遺産分割協議(906条、907条)により、Cが債務を全額負担することが決定され、「相続開始の時」から遡及的にCが全額負担することになっていた(909条本文)と反論する。
 しかし、遺産分割協議は、「相続人」CDE間の「生活の状況」等、外部からの可視性に乏しい固有の事情に基づく取り決めなので(906条参照)、「第三者」である債権者Bの「権利」であるCDE各人に対する100万円ずつの履行請求権を、同意なく変更することは許されない(909条ただし書)。
 よって、DEの反論は認められない。
【注】
 他には、Bの同意なくCに免責的債務引受をさせることはできないという理由付けもできる。
【合格の道標】No.24
 効率的な解答方法を意識することの重要性
 前回も触れたように、短答式試験の過去問を解く際に意識すべきことは「正解にたどり着くために効率的な解き方を探求し、得点率・正答率を高めること」である。制限時間内に問題を解き、合格点を取るためには、どんな問題が出ても素早く効率的に対応・処理できる力が必要である。この力を身に付けるために、日頃から、制限時間内に効率的に問題を解く練習を何度も繰り返し、解答手順や視点を確立しておこう。
 効率的に正解を導く視点の一例として、問題全体を見渡し、一つだけ特徴のある記述に着目する方法がある。「この肢の記述は、他に比べて~という特徴がある。ここが突破口になるのではないか」「グルーピングできるのではないか」といった視点で検討すると、一見難しい知識を問うているように見える問題も、問題文に誘導される形ですんなり正解できることが多い。
 こうした方法で正解した問題を、「満足に理由付けができなかったから正解にカウントしない」などと思わないことだ。解法を意識することは、何より身に付けた基礎知識を活用することなのだから、「理解して解いていないのでは」と不安に思う必要はない。
 復習する際には、制限時間内に効率的に正解を導くことができれば、まずは充分と考えよう。余裕があれば、論文式試験も視野に入れ、気になる論点の記述等の正誤の理由を、ある程度時間を掛けて押さえておけばよいだろう。また、誤りとされる記述のどこが誤りで、どう直せば正しくなるのかを検討する方法も効果的だ。


▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!大きな仕事をする人は、小さな心配りも、同時にできるものである。君も、試験に合格した後、他人や社会のために、貢献してもらいたい。どうせ、「スクール東京」で育ったのだから、大願達成後、大物になってもらいたい。小物に、終わってもらいたくない。
 さあ!今日も暑さに負けず、“スコーン”と“爆勉”しよう!行け!絶対合格!!
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