民法

要件事実論

司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! いよいよ今日は、予備試験「論文式試験」の合格発表日だ(司法試験・予備試験までのカウントダウンより)。合格者は、16日後に「口述試験」があるので、予備試験「口述模試」で対策してほしい。不合格者は、「やられたら、やり返せ!」。「成川合格塾」で、待っています。
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! どんなに大変な目標でも、“コツコツ努力”すれば、必ず達成できる。司法試験・予備試験も、必ず合格できる。もし、受からずじまいに終わるとしたら、その人は、“コツコツ、努力”しなかっただけである。ある日、気づいて、“コツコツ、努力”すれば、確実に資格は取れる。それだけのことである。
では、昨日の答えを示します。

――――――――――――――――――
【解答】民法No.6
賃借人の債務不履行による解除の場合の、建物買取請求権行使の可否
建物買取請求権の趣旨は、建物を壊すことに伴う社会経済上の損失を回避することのみならず、誠実な賃借人に投下資本の回収を認めることで、公平を実現する点にある。
そのため、建物買取請求権は、債務不履行によって解除されるような、不誠実な賃借人による投下資本の回収を予定していない。
また、借地借家法13条1項は「存続期間が満了した場合」と規定する。そのため、同条は、期間満了による契約終了の際に適用される規定である。
したがって、債務不履行解除による契約終了の場合には、同条は適用されない。
よって、賃借人の債務不履行による解除の場合、賃借人は、建物買取請求権を行使することはできない。
【注】
(1)借地借家法に関わる問題は、短答式試験でよく出題されている。問題を通じて、条文を理解しよう。
(2)借地借家法13条1項が、なぜ「存続期間が満了した場合」のみに限定しているのか、その趣旨を考えることが大切である。
(3)民法(特に取引に関わる分野)の問題を解決する際には、「当事者間の公平が実現できるかどうか」という視点が重要である。
(4)しかし、単に「公平である」と述べるだけでは足りない。どの点を捉えて公平といえるのかを示す必要がある。
(5)本問では、条文の文言に着目した理由付けも大切となる。前週出題した【設問】民法No.5にも関連するので、復習も兼ねて押さえておこう。
【民法の道標】No.2
民法では、要件事実論の勉強も大切である。しかし、難解な専門書を読み込むなどの深入りは避けたい。
まずは、短答式試験の過去問に出題された問題を確実に解けることを目標にし、疑問点があれば、適宜「紛争類型別の要件事実」や「新問題研究 要件事実」(いずれも法曹会)を参照して、理解を深めよう。また、民事訴訟法の短答式試験の過去問にも、要件事実をテーマとする良問があるので、ぜひ取り組んでほしい。
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 少しずつ寒くなってきた。わしは、いまだに全裸で寝ているが、そろそろ、パジャマを用意しなければならないが・・・。人間は、自分なりの健康法をもって、この人生を“爆走”すれば、よい。
さあ! 今日も“ドカ―――ン”と行くぞ! 絶対合格だ!!
▼本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、ぜひ、ご覧ください。
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Q:僕は、今、法学部の大学4年生です。指導教官の下で、法科大学院入学と予備試験が同時に対策できるゼミに入っています。3年生の後輩も何人かいるのですが、最近、その内の1人(男性)の様子がおかしくなってしまいました。大学の校舎の廊下で会ったとき、挨拶もなく、とても青い顔をして何かブツブツ言っていました。みんな、「勉強のしすぎで、頭がおかしくなったのでは・・・」と噂をしています(東京都・RHさんの先輩)。
A:そうですね。休憩も削って“ギュウギュウ”と勉強しても、かえって効率を落とすだけです。気分が滅入りそうであれば、週に半日の休みの時間を使って、気分転換に自然に触れてくるのがいいですよ。今は、紅葉の季節です。おいしい空気を吸って、きれいな青空を見たら、またやる気も出てきます。家に帰ったら、ぜひ、「成川式」合格シリーズの「合格!今までの自分をプチ改造」DVD(税・送料込み1,000円)をどうぞ。
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