刑法

刑法No.5[問題編]/本庶佑の言葉(1)

 


・ガン研究の成果で、このほどノーベル医学生理学賞を受賞した京都大学特別教授の本庶佑さん(ほんじょ・たすく)。自分の仕事の相手(対象者)から、感謝されるのが、生きがいらしい。こんなことを、言っている。

<本庶佑(ほんじょ・たすく)の言葉(1)>
「患者から『あなたのおかげ』と言われると、何よりもうれしい」

・受験生やビジネス・マン(ウーマン)も、だれかのために役立っていると自覚した時、“本当の人間”になる。この自覚を合格や達成という区切りの時だけでなく、準備段階でもいつも心をとめてほしいものである。

それでは、刑法の問題を出します。


刑法テストNo.5[問題編]

次の記述について解答せよ。刑法の法名は省略する。判例のある問題は,判例に沿って解答すること。

【問➀】事後強盗罪における暴行・脅迫は,「窃盗の機会」に行われる必要があるとされる。その理由は何か。
【問②】上記【問➀】における「窃盗の機会」は,いかなる判断基準で決するべきか。
【問③】スーパーマーケットで万引きを行った甲は,いったん自宅に戻った後,別の店で万引きを行おうと再び外出しストリートを歩いていた。その際,甲は,警邏中の警察官Mから適法に職務質問を受けた。Mは甲の万引き事件については知らず,甲に不審事由が認められたため,職務質問に及んだものである。職務質問を受けた甲は,万引きを理由にMに逮捕されると思い,Mの身体に思い切りタックルを食らわせ,Mが倒れた隙に逃走した。この事例における甲に,事後強盗罪は成立するか。
【問④】事後強盗罪は,(1)身分犯と解することができるか。(2)身分犯と解することができるとして,どのような身分犯か。
【問⑤】235条「他人の財物」とは,「他人の占有する財物」と解釈される。その理由は何か。
【問⑥】2名の共同正犯者のうち,ある一人の者の行為に正当防衛が認められる場合,もう一方の者について犯罪の成立は認められるか。


・ノーベル賞をとるのも、合格・成功するのも、日ごろのコツコツがないとできない。日々、努力することは、私のいう「期・即・連」を守れば、たやすくできる。この「期・即・連」の達成度合いで、ことが成就するか、しないかが決まる。しかし、「これがなかなかできないように」“達成の神様”は、いろんな仕掛けをしておられる。あなたは、その構造を解き、この世で、自分の目的・目標を仕上げてください。

絶対合格!!

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