司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!日々の勉強に、自分の意味を持たせる。「受験とは、何者か」「合格とは、何か」「法学の各科目の意味は」など、考えてもらいたい。非常に抽象的だが、自分なりに考えが出れば、もう、「合格した」のと同じである。今日の言動について、冒険作家、アーネスト・ミラー・ヘミングウェイは、次のようにつぶやいている。
<ヘミングウェイの言葉(2)>
「ただ、動いているだけでは、行動とは言えない」
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!この世で生きている限り、“考える”そして“行う”ことを、自分なりに定める。形式的に息をしているだけでは、間が持たない。面白くもない。相手が試験問題であっても、自分の意義を定めて、当たりたい。
では、昨日の答えを、示します。
刑法【解答】No.25
甲に窃盗罪が成立することに異論はない。この点、丙は窃盗罪の実行行為を行っておらず、丙に窃盗罪の共同正犯が成立するか、あるいは幇助犯にすぎないのかが問題となる。
共同正犯の処罰根拠は,他人の行為を自己の行為として利用・補充しながら犯罪結果を実現した点にある。同様の関係は,必ずしも実行行為の分担がなくとも認められる。そのため,共同正犯の成立には必ずしも実行行為の分担は要しない。そこで,①正犯意思,②共謀の存在,③共謀者による犯罪全部または一部の実行があれば,共謀に加担したのみであっても共同正犯の成立は認められると解すべきである。
①正犯意思
丙は、甲の犯罪計画に不可欠である逃走用の車を用意し自ら運転し、かつ、甲の犯罪実行を容易にするため、見張りも行っている。したがって、窃盗罪の実行行為は行っていないものの、実質的にみて、実行行為に準ずる重要な役割を果たしたといえる。また、主観面においても、丙は、成功報酬を得ることを期待していることから、甲の窃盗罪の犯罪を自己の犯罪として行う意思があるといえる。したがって、丙には窃盗罪の正犯意思があるといえる。
②共謀の存在
丙は甲に雇われており、事前に共謀内容の確認がなされている。
③ 共謀者による犯罪全部または一部の実行
その共謀に基づいて、甲が窃盗罪を実行している。
よって,①②③より、丙には、共謀共同正犯(60条)が成立し,窃盗罪(235条)が成立する。
【注】
共謀共同正犯は、論文・短答ともに頻出の単元である。犯罪には行為者が複数人出てくる以上、必ず理解しておくべき概念である。共同正犯の可罰根拠に立ち戻って、正犯と幇助犯の区別をする必要がある。このことは、間接正犯の成否についても同様である。
また、正犯意思を認めるためには、必ずいくつも事実を挙げ、評価をすることが大事である。主観面だけでなく、客観面からも正犯意思を認めるに足る事実を拾うことが必要になるのである。
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!資格を取る前も、取った後も、君の存在そのものは、あまり変わらない。ただ、周囲に影響されるか否かだけである。結果が出た後、ヘミングウェイの『キリマンジャロの雪』を一人、読むのもいいものだ。今は、人生をかみしめる、その前夜である。自分の受験スタイルを作ってコツコツやろう。必ず、合格することを信じて・・・。
さあ!今日も“スコーン”と“爆勉”しよう!行け!絶対合格!!
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