司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!戦国時代の覇者、織田信長は、世の中の本質を見る目は、確かであった。受験生にも、参考になることが多い。
<織田信長の言葉(1)> |
「臆病者の目には、敵は常に大軍に見える」 |
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!なかなか受からない人は、「自分が滑るのは、知識が足らないからだ」と反省する。そして、次から次へと新しい知識を吸収しようとする。直前期に新刊の研究本や細かい判例まで、目を通したいと。「自分が落ちたのは、知識の量ではなく、思考力がないからだ」ということに、気づかない。心したい。
それでは、民法の問題を出します。
民法No.68問題編
以下の記述を読み、[設問]に答えなさい。
不当利得における悪意の受益者は,損失を被った者に対してその受けた利益に利息を付して 返還しなければならないが,その者になお損害があるときは,不法行為の要件を充足していないとしても,その者に対してその損害を賠償しなければならない。
[設問1]記述の正誤を答えなさい。
[設問2]記述の正誤を判断するに際し、同記述中のどこに着目し、どう解答に結び付けるか。簡潔に答えなさい。
[留意事項]
上記記述は、司法試験平成28年度短答式試験民法第28問の記述オである。この第28問に
おける他の記述(ア~エ)は、以下の通りである。
ア.債務が存在しないにもかかわらず,その事実を過失により知らないで債務の弁済として給付
をした者は,その給付したものの返還を請求することができない。
イ.抵当権者は,自己の抵当権が設定された不動産について競売がされた場合には,不動産競売 事件の配当期日において配当異議の申出をしなかったとしても,債権又は優先権を有しないに もかかわらず配当を受けた債権者に対し,その者が配当を受けたことによって自己が配当を受けることができなかった金銭相当額の金員について不当利得返還請求をすることができる。
ウ.建物賃借人との間の請負契約に基づき,請負人が建物の修繕工事をしたが,建物賃借人が請 負代金を支払わないまま無資力となった場合において,建物賃貸借契約に建物の修繕工事の費 用は建物賃借人が負担するとの特約があるときは,建物賃貸人である建物所有者が対価関係な しにその工事に要した財産及び労務の提供に相当する利益を受けたかどうかにかかわらず,建 物所有者は,法律上の原因なくしてその利益を受けたことになる。
エ.金銭の交付によって生じた不当利得の利益が存しないことについては,不当利得返還請求権 の消滅を主張する者が主張・立証責任を負う。
記述オについては、正解する上で必ずしも正誤判断する必要はない。ただ、前週出題の
民法No.67の内容とも関わるので、復習も兼ねて検討してみよう。
なお、このオは、比較的難易度が高い。22-28の1に類似の記述があるものの、同記述で
は、「不法行為の要件の充足の要否」までは問われていなかった。そのため、オの判断を保
留して第28問を正解する方法も検討しておく必要がある。具体的には、容易に判断できる
ア及びエを確実に押さえ、さらにアを使って、イを判断する方法である。イは事例であるが
ゆえ、やや難易度が高い印象を受けるが、直前にあるアの記述(アの正誤判断は容易である)
を参考にすれば、無理なく判断できるのではないだろうか。
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!受験勉強においても、「ビビらない」。合格率は、実質50%と思えば(本当だが…)、ゆったりと本質的な学習ができる。ポイントは、司法試験・予備試験の本質をつかむ。そして、基本的な項目を習得して、過去問で応用力を試す。
さあ!今日も面白い“爆勉”をしよう!行け!絶対合格!!
▼本日も、ブログ記事を読んでいただき、ありがとうございました。あなたの1クリックは、わしが記事を書く、大きな原動力となります。以下のバナーをクリックして、ランキング・アップに、ご協力ください。
クリック、ありがとうございます
また、明朝4時に、「司法試験ブログ・予備試験ブログ」でお会いしましょう!
▼本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、ぜひ、ご覧ください。
【成川先生の合格語録】
「本番に向かって、本腰を入れる!」
【司法試験・予備試験の個別指導予備校「スクール東京」のおトク情報】
● メールマガジン登録
● フェイスブック
● ツイッター
● お悩みやご質問は、お気軽に「成川先生へのメール」まで。
● 全国どこでも、講演に駆けつけます! お気軽に「成川先生・講演のご依頼」まで。