刑法

事後強盗罪の既遂/孔子の言葉(2)


 司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!「勉強していたら、そのうち合格する」と、思っている人がいる。とんでもない。自分の頭で考え、苦しんで、初めて、知識・学力は習得できるものである。かの孔子師は、悟している。


<孔子の言葉(2)>
「子(し)日(いわ)く、之(これ)を如何(いかん)、之(これ)を如何(いかん)と日(い)わざる者(もの)は、吾(わ)れ之(これ)を如何(いかん)ともする末(な)きのみ。」


▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!孔子先生も、「どうしたらよいか、と自分からもがき、考える人でないと、私はどうしようもできない」と言われている。
 では、昨日の答えを出します。


【解答】刑法No.21
 ① Xは店で、高級バッグを万引きし、店外に出た。Xは、これに気づいた店員Yに追いかけられて呼び止められたので、通報されて捕まることを避けるために、Yに反抗を抑圧する程度の暴行を加え、逃走を図ったが、結局Yに捕まってしまった。
→Xはバッグを窃取した上で、逮捕を免れる目的をもってYに暴行を加えていることから、事後強盗罪(財物を得て…逮捕を免れ)に該当する。暴行の程度も、「強盗として論ずる」ことから、事後強盗罪における暴行・脅迫は、強盗罪と同様、相手方の反抗を抑圧する程度のものであることを要する。
→また、Xは結果的に逃走に失敗しているが、本罪の要件は「逮捕を免れる目的」を持っていれば充足されるのであり、実際に逃走が成功したかは犯罪の成立に影響しない。
→事後強盗罪の既遂となる。
 ② Xは店で、高級バッグを万引きし、店外に出た。その際、Xは、たまたま掃除のために店員Yが店先に出てきたのを見て、バッグを取り返されるのを避けるために、Yに反抗を抑圧する程度の暴行を加え、逃走した。Yは万引きには気づいていなかった。
→①同様、バッグの窃取をしたXは、取り返しを防ぐ目的をもってYに暴行を加えていることから、事後強盗罪(財物を得て…取り返されることを防ぎ)に該当する。
→この点、Yはそもそも万引きに気づいていなかったのであるから、Yは取り返し行為をしたとはいえない。しかし、本罪の要件は「取り返しを防ぐ目的」を持っていれば充足されるのであり、実際に被害者が取り返し行為をしたか否かは、犯罪の成立に影響しない。
→また、窃盗をした場所と暴行をした場所とは時間的場所的接着性があるものの、窃盗の機会になされたものといえるか問題となる。しかし、本罪の特徴から考えれば、事後強盗罪における「窃盗の機会」とは、「被害者等から容易に発見され、財物を取り返され、逮捕されうる状況」と解するべきである(最決平14・2・14)。したがって、かかる状況は存在するといえるので、当該暴行は窃盗の機会になされたものといえる。
→事後強盗罪の既遂となる。
 ③ XはY宅に侵入し、現金を盗もうとして金庫に手を掛けた。Xは、これに気づいたYに追いかけられて呼び止められたので、通報されて捕まることを避けるために、Yに反抗を抑圧する程度の暴行を加え、逃走を図ったが、結局Yに捕まってしまった。
→金庫に手をかける行為は、財物への現実的危険性を有する行為であるから、窃盗罪の実行の着手にあたる。
→Xは事後強盗罪の構成要件に該当する行為をしているものの、実際に現金をとらずにYに対し暴行を加えている。この点、そもそも強盗罪は、財物の取得によって既遂になるのであるから、事後強盗罪も、同様に財物の取得をもって既遂と解すべきである。
→したがって、事後強盗罪の未遂となる。
 ④ XはY宅に侵入し、現金を窃取し、Y宅から出た。Xは、これに見ていたZに追いかけられて呼び止められたので、現金を取り返されるのを避けるために、Zに反抗を抑圧する程度の暴行を加え、逃走した。しかし、Zは、Y宅とは何の関係もない通行人だった。
→Xは事後強盗罪の構成要件に該当する行為をしているものの、暴行を加えた相手のZは、被害者ではなかった。この点、本罪の要件は「取り返しを防ぐ目的」を持っていれば充足されるのであり、取り返し行為をしてきた者が被害者本人であったか否かは犯罪の成立に影響しない。
→したがって、事後強盗罪の既遂となる。
 ⑤ XはY宅に侵入し、現金を窃取し、Y宅から出た。Xは、これに見ていたZに追いかけられて呼び止められたので、通報されて捕まることを避けるために、Zに反抗を抑圧する程度に至らない暴行を加え、逃走した。
→ ④ 同様、窃盗の既遂は前提となるものの、「反抗を抑圧する程度に至らない暴行」をしたXの行為は事後強盗罪とならない。なぜなら、事後強盗罪における暴行・脅迫は、強盗罪と同様、相手方の反抗を抑圧する程度のものであることを要するからである。
→したがって、事後強盗罪は成立しない。
 解答は ① ・既遂、 ② ・既遂、 ③ ・未遂、 ④ ・既遂、である。
  【注】
 ① 大判昭19・2・8
 ② 最判昭22・11・29
 ③ 最決昭24・7・9
 ④ 大判明8・6・5
 事後強盗罪を巡る論点は多い上に複雑である。しかし、基本に立ち戻ることで、その検討を比較的容易に行えるようになる。事後強盗罪は財産犯である。財産犯の保護法益は、財物である。したがって、財物の移転が既遂・未遂を分けることになるということが自ずと分かるのである。これを前提に、実行行為・目的を検討するのである。
 また、⑤のように、何らかの要件が欠けることによって、事後強盗罪が成立しない場合もあることに注意すべきである。⑤の場合は、傷害がなければ、窃盗罪+暴行罪の併合罪となることに留意したい。
 時間的制約の多い短答試験にいては、原則(≒保護法益)に立ち戻って思考することが重要である。


▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!学習には、熱意と意欲が必要なのだ。よく考えて、鋭く質問することこそが、本筋であるということである。“サッ”と暗記して、“ラッキー合格”しようなどと考えていては、孔子先生に、こっぴどく叱られるだろう。
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!もう少し続けさせてください。この度、わしが最高名誉顧問を務める「スクール東京」の基幹ゼミである「パーフェクト合格ゼミ(2016年5月下旬~2017年1月上旬)」の早期ご入会の申込み特典が決まった。2016年3月31日(木)までに申し込みを済ませると最新版の『憲法「合格ノート」(人権・統治)』等の書籍を“ドドーーン”と5冊プレゼントする。さらに、合格奨励として「スクール東京」商品券5万円分も進呈することとした。この機会にぜひお申込み下さい。
 さあ!今日も、苦しんで一歩一歩進もう!さあ!行け!絶対合格!!
▼本日も、ブログ記事を読んでいただき、ありがとうございました。あなたの1クリックは、わしが記事を書く、大きな原動力となります。以下のバナーをクリックして、ランキング・アップに、ご協力ください。
にほんブログ村 資格ブログ 司法試験へクリック、ありがとうございます
また、明朝4時に、「司法試験ブログ・予備試験ブログ」でお会いしましょう!
▼本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、ぜひ、ご覧ください。
【成川先生の合格語録】
「特に、若い時には苦しみ、悩む。そうすると後の人生が明るくなる!」
【司法試験・予備試験の個別指導予備校「スクール東京」のおトク情報】
 ● メールマガジン登録
 ● フェイスブック
 ● ツイッター
 ● お悩みやご質問は、お気軽に成川先生へのメール」まで。
 ● 全国どこでも、講演に駆けつけます! お気軽に成川先生・講演のご依頼」まで。

事後強盗罪/孔子の言葉(1)前のページ

「成川モチ」が完成しました!次のページ

ピックアップ記事

  1. 今、丸坊主になってきました!スカッとします!!

関連記事

  1. 刑法

    刑法No.38・業務上横領罪(253条)/孔子の言葉(2)

     法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!行…

  2. 刑法

    松井秀喜・元ヤンキース選手の言葉(1) / 刑法各論の「逃走の罪」

    司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 青春時代は、いつも燃えたい。…

  3. 刑法

    中止犯の減免根拠/エジソンの言葉(2)

     司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!トーマス・エジ…

  4. 刑法

    合格者のコメント

    司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 今年の司法試験合格者は、1,…

  5. 刑法

    危険運転致死罪/大隈重信の言葉(2)

     司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!今、君が味わっ…

新刊情報:合格ノート民法 親族・相続 第4版

法学入門講座(オンライン講座)全9科目コース

2024年11月
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

アーカイブ

PVアクセスランキング にほんブログ村

PAGE TOP