行政法

行政法ドリルNo.19[問題編]

【設問】
A市は,景観法(以下「法」という。)に基づく事務を処理する地方公共団体(景観行政団体)であり,市の全域について景観計画(以下「本件計画」という。)を定めている。本件計画にはA市の臨海部の建築物に係る形態意匠の制限として「水域に面した外壁の幅は,原則として50メートル以内とし,外壁による圧迫感の軽減を図る。」と定められている。事業者Bは,A市の臨海部に,水域に面した外壁の幅が70メートルのマンション(以下「本件マンション」という。)を建築する計画を立て,2013年7月10日に,A市長に対し法第16条第1項による届出を行った 本件マンションの建築は 法第17条第1項にいう特定届出対象行為にも該当する。しかし,本件マンションの建築予定地の隣に建っているマンションに居住するCは,本件マンションの建築 は本件計画に違反し良好な景観を破壊するものと考えた。Cは,本件マンションの建築を本件計画に適合させるためには,水域に面した外壁の幅が50メートル以内になるように本件マンションの設計を変更させることが不可欠であると考え,法及び行政事件訴訟法による法的手段を採ることができないか,弁護士Dに相談した。Cから同月14日の時点で相談を受けたDの立場に立って,以下の設問に解答しなさい。なお,法の抜粋を資料として掲げるので,適宜参照しなさい。

〔設問1〕 Cが,本件計画に適合するように本件マンションの設計を変更させるという目的を実現するには,法及び行政事件訴訟法によりどのような法的手段を採ることが必要か。法的手段を具体的に示すとともに,当該法的手段を採ることが必要な理由を,これらの法律の定めを踏まえて説明しなさい。
〔設問2〕〔設問1〕の法的手段について法及び行政事件訴訟法を適用する上で問題となる論点のうち 訴訟要件の論点に絞って検討しなさい。

【資料】景観法(平成16年法律第110号) (抜粋)
(目的) 第1条 この法律は,我が国の都市,農山漁村等における良好な景観の形成を促進するため,景観計画の策定その他の施策を総合的に講ずることにより,美しく風格のある国土の形成,潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力ある地域社会の実現を図り,もって国民生活の向上並びに国 民経済及び地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする。
(基本理念) 第2条 良好な景観は,美しく風格のある国土の形成と潤いのある豊かな生活環境の創造に不可欠なものであることにかんがみ,国民共通の資産として,現在及び将来の国民がその恵沢を享受できるよう,その整備及び保全が図られなければならない。 2~5 (略)
(住民の責務) 第6条 住民は,基本理念にのっとり,良好な景観の形成に関する理解を深め,良好な景観の形成に 積極的な役割を果たすよう努めるとともに,国又は地方公共団体が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。
(景観計画) 第8条 景観行政団体は,都市,農山漁村その他市街地又は集落を形成している地域及びこれと一体となって景観を形成している地域における次の各号のいずれかに該当する土地 (中略 )の区域について,良好な景観の形成に関する計画(以下「景観計画」という )を定めることができる。
一~五 (略) 2~11 (略)
(届出及び勧告等)第16条 景観計画区域内において 次に掲げる行為をしようとする者は,あらかじめ(中略 )行為の種類,場所,設計又は施行方法,着手予定日その他国土交通省令で定める事項を景観 行政団体の長に届け出なければならない。
一建築物の新築(以下略)
二~四 (略)
2~7 (略)
(変更命令等) 第17条 景観行政団体の長は,良好な景観の形成のために必要があると認めるときは,特定 届出対象行為(前条第1項第1号又は第2号の届出を要する行為のうち,当該景観行政団体の条例で定めるものをいう(中略 )について,景観計画に定められた建築物又は工作物の形態意匠の制限に適合しないものをしようとする者又はした者に対し,当該制限に適合させるため必要な限度において,当該行為に関し設計の変更その他の必要な措置をとることを命ずることができる (以下略) 。
2 前項の処分は,前条第1項又は第2項の届出をした者に対しては,当該届出があった日から30日以内に限り,することができる。
3~9 (略)

[分析dialogue]

S東先生:本問は,いずれの設問においても具体的な指示がなされているので,その指示に従った解答を心がけることが大切です。また,こうした設問中の指示は,解答のためのヒントや誘導の意味もあるので読み流さないようにしましょう。〔設問1〕には,「当該法的手段を採ることが必要な理由」を説明する旨の指示があります。この「当該法的手段を採ることが必要な理由」の意味するところを明らかにしておくべきでしょう。花子さんは,「当該法的手段を採ることが必要な理由」を示すことを求められた場合,何を考えますか。

花子さん:そうですね・・当該法的手段の要件を充足するかどうか,でしょうか。

S東先生:要件充足性については,〔設問2〕で問われているので〔設問1〕で答える必要はありません。むしろ〔設問1〕で要件充足性を検討してしまうと,〔設問1〕の問いから外れることになってしまいます。もう一度〔設問1〕を見てください。問われていることは何でしょうか。〔設問1〕の文言から特定してください。

花子さん:「法及び行政事件訴訟法によりどのような法的手段を採ることが必要か」とあるので,Cが採るべき法的手段を明らかにすることです。

S東先生:そうですよね。あくまで「採ることが必要」な「法的手段」について問われているのです。本問は行政事件訴訟法の分野に関する問題ですから,「Cの目的を実現する上で必要となる法的手段」とは,言い換えれば「Cの目的を実現するために選択すべき法的手段」ということですね。選択すべき法的手段が問われているのですから,「Cの目的を実現するために,どの法的手段を選択すべきか」に意識を集中させなければなりません。先ほどの花子さんの解答だと,「どの法的手段を選択すべきか」ではなく,「その法的手段の要件を充足するか」に意識を向けてしまうことになりますが,選択すべき法的手段が確定しなければ要件充足性も何もないわけです。このように,〔設問1〕で要件充足性について問われているのだと思い込んでしまうと,本来の問いから完全に外れてしまうことが分かるでしょう。では花子さん,仮に「選択すべき法的手段」が特定できたとすれば,次に答えるべきは,なぜその法的手段を選択したのか,選択の理由についてです。これについては何を答えればいいのでしょうか。

花子さん:「なぜその法的手段を選択したのか」とは,言い換えれば「Cの目的を実現するめに,他の法的手段ではなく当該法的手段を選択すべき理由」ということですから,「Cの目的を実現するために,法及び行政事件訴訟法から当該法的手段を選択した理由」を具体的に答えればよいことになります。

S東先生:そういうことですね。〔設問1〕の指示は,一見するとやや分かり難いかもしれませんが,〔設問2〕における指示との比較や問いの内容をシンプルに言い換えることによって正確に把握しましょう。〔設問2〕については,「訴訟要件の論点に絞って」という指示がありますので,〔設問1〕で選択した法的手段における「訴訟要件の論点」を検討することになります。また,〔設問1〕では「法的手段」という包括的な表現が用いられていますが,〔設問2〕では,「訴訟」要件という形で限定された表現がなされていることにも注意が必要です。言い換えれば,〔設問1〕では「どのような訴えを提起することが必要か」という表現になっておらず,「どのような法的手段を採ることが必要か」となっていること,〔設問2〕では「法的手段の要件」ではなく,「訴訟要件」となっている点にこだわるべきということです。また,〔設問2〕では「論点」という文言が用いられていることも特徴的ですね。ここでいう「論点」とは,本問事案と訴訟要件とを対照させることで生じる問題点ということでしょう。そのため,〔設問2〕では条文(法及び行政事件訴訟法)と事案を照らし合わせながら,問題の所在を指摘し解答を導くことが大切です。

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