誤っている。
【解説】
(1)第1文は、正しい。
(2)第2文は、誤っている。
(理由)
①「立法により、無償と定められた場合に、その限度で、26条2項後段の義務教育の無償の内容となる」のなら、立法(法律)が憲法を規定することになる。
②それは、憲法の最高法規性(97条・98条)に反する。あくまで、憲法が国法秩序において、最上位にある。憲法が、法律以下の法令を規定するのである(81条・97条・98条)。
③判例(最大判昭39.2.26)も「国が保護者の教科書等の費用の負担についても、これをできるだけ軽減するよう配慮、努力することは望ましいところであるが、それは、国の財政等の事情を考慮して立法政策の問題として解決すべき事柄であって、憲法の前記法条の規定するところではないというべきである」と判示している。つまり、憲法が立法に任せているというだけである。
【注】
(1)「判例が判示しているから」だけでは、本当の理解につながらない。
(2)判例の趣旨・理由を考えること。
▼本日も、ブログ記事を読んでいただき、ありがとうございました。あなたの1クリックは、私が記事を書く、大きな原動力となります。以下のバナーをクリックして、ランキング・アップに、ご協力ください。
また、明朝4時に、「司法試験ブログ・予備試験ブログ」でお会いしましょう!
▼本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、ぜひ、ご覧ください。
———————————————
【正しい日本語の書き方】
「どのように書けば、よいか」
「説得力のある文章の書き方とは」
読者の皆様の要望に応え、スクール東京では、
このたび「正しい日本語の書き方」を出版しました。
(Discover〈ディスカヴァー〉より、定価1,500円〈消費税別〉)
文章の書き方のノウハウ満載です。
書店やネットで、ぜひ、ご購入を。
【司法試験・予備試験の個別指導予備校「スクール東京」のおトク情報】
● メールマガジン登録
● フェイスブック
● ツイッター
● お悩みやご質問は、お気軽に「成川先生へのメール」まで。
● 全国どこでも、講演に駆けつけます! お気軽に「成川先生・講演のご依頼」まで。
【2018年10月19日(金)発売!】
「悪文・乱文から卒業する 正しい日本語の書き方」が、Discover21様から発売となります!増補改訂で、更に使いやすくなりました!https://amzn.to/2E377oF
この記事へのコメントはありません。