司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 今は、苦しくても貧しくても、必ずNo.1になれる。元プロボクサー(ライト・フライ級)で、世界王座防衛13度の具志堅用高さんが、そうだった。沖縄県石垣市から上京し、世界チャンピオンになった自然男児である。
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<具志堅用高、元世界チャンピオン(プロボクサー)の言葉>
「先のことは、考えない。ただ、勝たなくてはいけないだけだ」
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スポーツでも司法試験・予備試験でも、四の五の言ってはいけない。「勝つだけだ」「受かるだけだ」――。
では、民法の問題を出します。
【設問】民法No.18
留置権者は、目的物の競売を申し立てることができるか。
【注】
留置権に関する問題は短答式試験では、常連である。「競売」は民事執行法の手段だが、担保権を学ぶときには念頭に置きたい。商法(会社法)の司法試験論文式試験では、民事保全法に関する知識が問われた年がある(平成21年、24年、25年)。
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【成川先生の合格語録】
「逃げの言葉を発しては、いけない。受験のプロフェッショナルだもの」
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Q:私の妻(37歳)が昨年、いわゆる3振し、司法試験の受験資格をなくしました。短答は2回通りました。最終合格しなかったのは、「私が音楽大学卒で、法学の知識も全然なかったし、まだやれていない勉強がいっぱいあったから」。「もう1度、法科大学院に入ろうかな」「ローの友達に聞くと、入学2回目という人は、結構いるらしいから」と言うのですが・・・(大阪府・合格ネーム・JSさんの夫)。
A:法科大学院に2年~3年通って、さらに5年間勉強しても合格しないのであれば、再びロー・スクール経由で司法試験に挑んでも、合格できないおそれがあります。正しい勉強のやり方をすれば、知識・勉強時間の多寡に関係なく、合格します。正しい勉強のやり方とは、“基本”と“過去問”です。「スクール東京」では、“基本”と“社会通念(常識)”から、“過去問”を徹底的に理解する方針で、ゼミや講座をたくさん開いています。ネット電話での受講も、できます。ぜひ、ご検討ください。<メール>メールフォームからのお問い合わせ <フリーアクセス>0120-910-338(月曜~日曜/9:30~18:30)
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