民法

世界チャンピオンの言葉2 / 【法務省発表】

司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 法務省より、「司法試験の刑法の出題について」と「司法試験予備試験の刑法の出題について」が発表された。司法試験・予備試験ともに、本試験まであと50日ほどとなった(詳細な日程は、司法試験・予備試験までのカウントダウンまで)。好評発売中の合格雑誌、「法スクール・第4号(税・送料込1,080円)」には、今年の論文予想が掲載されている。また、わしは「成川合格塾」で、いつでも待っています。どんな相談でも、“スコーン”と解決します! 絶対合格!!
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 人間、生きている限り、No.1や1流人になりたい。そのために、司法試験や予備試験を受けている。「受けたら、必ず受かる!」これが、プロフェッショナルだ。
プロボクシング(ライト・フライ級)の元世界チャンピオン・具志堅用高さんは、言う。
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<具志堅用高、元世界チャンピオン(プロボクサー)の言葉>
「戦い方が分かって来た。面白くなって来た。自信をもつことが大切だ」
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毎日を、“面白く”“コツコツやる”と、誰でも目標は達成できる。達成できないのは、“面白くなく”“コツコツやらない”からだ。
さあ! 行くぞ!
では、昨日の答えを示します。
【解答】民法 No.18
留置権者による競売の可否
1.留置権の本質
留置権(295条)の趣旨は、債務者の所有物を留置することで、間接的に弁済を強制することにある。そのため、留置権の本質は、優先弁済効ではない。したがって、留置権者には自ら担保権の実行としての競売手続等をとることは認められないのが原則である。
しかし、留置権者は、目的物を自由に使用収益することができない(298条2項本文)。そのため、被担保債務の弁済が長期間得られない場合、留置権者はただ目的物を留置できるのみである。これでは、留置権者にとって負担が増すばかりである。
そこで、留置権者を、長期の目的物留置の負担から解放するために目的物を競売することが認められる(民事執行法195条)。債務者は、競売によって目的物の所有権を失うことになるが、本来弁済すべき債務を、長期間弁済しなかったのだから、やむをえないであろう。
【注】
この問題に関連して、「競売による換価金から、優先的に弁済を受けることができるか」という問題もある。司法試験短答式試験平成26-13にて出題されているので、チェックしておこう。
<民法の道標No.8>
答案の書き出し
答案作成において、悩ましいことのひとつに、「答案冒頭部の書き出しをどうするか」という問題がある。何とか構成を終え、いざ答案を書き始める段になって、「ところで・・どう書き出せばいいんだ?」と、ペンを握ったまま止まってしまう「冷や汗・脂汗もの」の経験や、気合を入れてつい書きすぎてしまった・・という人もいるのではないだろうか。仮に失敗しても、訂正すればよいのだが、冒頭部からいきなり訂正しなければならない心理的なストレスは大きい。冒頭部分は、「答案の顔」にもなるので、答案作成者としては、「どう書くか」は悩ましい問題だ。この悩ましい問題の解決方法は、やはり日頃から、過去問等の分析を通じて、自分なりに手順や対応方法を決めておくということに尽きるであろう。その際に注意すべきは、「問いに答えるには」という視点をもち、法的な問題点を指摘することから決して外れないことだ。論文式試験は、小説などと違って、「無から有を生む」という創造性が試されるものではない。だから、読み手の目を引くような、刺激的な文章を書く工夫は必要ない(試験という性質上、目立つことを書いてはならない)。問いかけの類型もある程度決まっているので、問題の類型に応じた「書き出しの流れ」を予めイメージする訓練はそう難しいことではないだろう。ただ、この訓練は日頃から意識的にしておく必要がある。「解答の筋道は見えたが、いざ書き始めると混乱してしまう」等々、「自分が混乱するパターン」を避けるための対策を整えておこう。

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▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! ある意味では、司法試験・予備試験とも、「面白いことが一番、大切だ」。“面白く”机に向かう。“面白く”本番を受ける。そうすると、結果は合格だ。要は、「面白く勉強する」。そうすれば、受験生活は、今年で終わる。
さあ! 今日も、“ドカーン”“ドカーン”と楽しく、面白くやろう! 絶対合格だ!!
▼本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、ぜひ、ご覧ください。
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【成川先生の合格語録】
「面白くやる=合格!」
【家族からのレター】 ※お悩みやご質問は、お気軽に成川先生へのメール」まで。
Q:ロー・スクール3年生の兄が、最近「短答、やらなきゃ」とあわてています。「司法試験の短答が3科目になるから、ずっと難しくなるぞ」「さっそく『旧司法試験短答・100問』っていう問題集を、本屋で買って来た。今日から、やるぞ」と言っています(埼玉県、合格ネーム・KGさんの妹)。
A:司法試験の短答過去問で、必要かつ十分です。なぜなら、 ① 旧司法試験は、1問あたりの解答時間が長い分、問題が形式・実質とも複雑に作られています。他方、司法試験は、解答時間が平成27年(2015年)以降も、26年(2014年)以前とあまり変わりません。次に、 ② 平成27年以降も、司法試験は予備試験の短答と問題が大幅に重複します。予備試験の解答時間・問題数が変わらない以上、司法試験の問題を旧司法試験のように複雑にすることは、できないのです。したがって、来年以降の短答対策は、傾向が似通った平成26年以前の問題から、始めるべきです。旧司法試験の短答は、司法試験の過去問が完全に終わってからにしましょう。ただし、過去問が終わる前に、司法試験は高順位で、合格します。
なお、以下は各試験の1問あたりの解答時間です。
 ⅰ旧司法試験:憲法・民法・刑法「3分30秒」。
 ⅱ司法試験:平成18年(2006年)~26年(2014年)
  公法系・刑事系科目「2分15秒」、民事系科目「約2分」。
 ⅲ司法試験:平成27年(2015年)~
  憲法・刑法「2分~2分30秒」、民法「約1分58秒~2分30秒」。
  ※ 2014年7月13日更新【法務省発表】「司法試験法の改正を踏まえた短答式試験の在り方等について(案)」参照。
 ⅳ予備試験:憲法・行政法「2分30秒」、刑法・刑事訴訟法「2分18秒」、民法・商法・民事訴訟法「2分」。
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