民法

民法テストNo.2[問題編]/エカチェリーナ2世の言葉(1)


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「医学部受験ブログ開設にあたり」

このブログは、あなたの医学部合格のために必要な情報を絞ったものです。「面白い」「合格できる」が、ポイントです。私の受験時代を含めたら60年間のノウハウを公開します。将来、医師になられる高校生や浪人生に、心を込めて合格の「心の科学」を提供いたします。午前4時から、お楽しみに!

スクール東京

最高名誉顧問

成川豊彦

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法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!

あなたが、将来、部下をもつことがありましょう。そんな時の対応として、かつてのロシア帝国の女帝、エカチェリーナ2世が、アドバイスしてくれている。

<エカチェリーナ2世の言葉(1)>
「私は声をあげて称賛し、声を和らげてとがめる」

▼法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!

「褒める時は、大きな声で、とがめる時は、やさしく」

これは、古今東西を通じて、同じパターンだろう。これが、できないと、“パッ”としない人間で終わってしまう。

では、民法の問題を出します。


民法テストNo.2[問題編]

次の記述(②⑥についてはその正誤)について答えよ。
①(1)96条3項「第三者」の定義。
 (2)代理人が相手方を詐欺して売買契約を締結したため,相手方はこれを取消した。本人は,相手方に対し,「私は96条3項「第三者」に当たるため,あなたの詐欺取消しは私に対抗できません。ご確認いただければ幸いです。ご不便をお掛けします。」と慇懃に反論した。この反論は正しいか。
②相手方の欺罔により意思表示をした者は,96条3項「第三者」に当たる者が出現した場合,その意思表示を取消すことができない。
③Aは,Hの代理人として,H所有の土地をOに売却した。ところが,Aは,かかる売却代金を着服した。このケースにおいて,Oは,Aへの効果帰属を主張することができるか。
④109条「第三者」に,転得者は含まれるか。
⑤(1)条件の定義。(2)期限の定義。
⑥Gは,Zから金員を借りる際,「次期選挙で幹事長に選任されたら返還します。ご不便をお掛け致します。」と申し向け,Zもこれに合意した。Gは,選挙において幹事長に選任されることはなかった。この場合,GはZに金員を返還する必要はない。
⑦(1)地役権の定義。(2)地役権に抵当権を設定することはできるか。

[注]①④は,論文対策としても準備しておきたい事項である。その他については,主に短答対策として,関連する知識・考え方を正確にしておこう。


▼法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!

大きな人間になると、「自分」「身内」「部下」に気をつかい、次に外部の「敵」に対処するのがよいでしょう。ロシアの女帝は、このことを、よく心得ておられた。

まず、勉強して「自分」を治めてください。面白く一日を過ごし、周りの人間を大切に処遇したいものである。今日も、“爆勉”し、進む。絶対合格!!

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