司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!今、君が味わっている苦しさ、悩みなんぞは、たいしたことではない。表からみた時間、裏からみた努力が、すべて解決してくれる。ただ、今日の一日を淡々と黙々と歩んでいくのである。改善する心をもって、努力つまり一生懸命やれば、楽しさ、喜びがすぐやってくる。問題は何のために一生懸命、やるかである。この点、明示の元勲、大隈重信候は、また叫んでおられる。
<大隈重信の言葉(2)>
「人間が生きるのは、社会の利益のために存在するということだ。ただ生きているのでは、つまらない」
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!合格しても、自分の利益だけのためなら、みすぼらしい。ただ、“バッチ”だけに頼るのも、つまらない。合格後、君は、日本社会、国際社会のために大いに、活躍してもらいたい。この人間社会の不条理を少しでも改良し、人のために、働いてほしい。その結果として、充実感や適切な財も得られよう。他者のプラスを願う心と実行が、君を高め精神的にも経済的にも豊かにする。
では、昨日の答えを示します。
【解答】刑法No. 24
Xの行為は、危険運転致死罪(自動車運転死傷行為処罰法2条1号)の「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為」に該当する。
しかしながら、Xは運転時に、是非善悪の識別能力及びその識別に従って行動を制御する能力を失っていることから、実行行為時にXには責任能力がなかったことになるとも考えられる(行為と責任の同時存在の原則)。
もっとも、Xは以前から飲酒酩酊による運転を繰り返し、免許も失ったまま運転を続けており、酩酊しても運転をするつもりでいたという。このようなXに対して責任阻却を認め、不可罰とするのは法益保護に欠けるといえる。また、責任能力に影響が出ない程度に飲酒して、正常な運転が困難な状態で自動車を運転した場合には同罪が成立するのにもかかわらず、それよりも飲酒酩酊している本事案が不可罰になるのは不均衡であるといえる。
このような場合、直接結果を惹起した行為の際に責任能力がなくても、その原因となった行為の際に完全な責任能力があれば、行為者の完全な責任が問えるというべきである(原因において自由な行為)。
この点、原因行為から結果行為に至る一連の行為が一つの故意に貫かれているならば、結果行為は当初の原因設定行為時の決意によって発生したと考えられる。そうとすれば、原因行為時に責任能力があれば、最終的な結果発生を避けることができたといえ、責任を問うことができる(結果行為説)。
なぜなら、責任の前提として責任能力が必要とされている根拠は、犯罪的結果が責任能力ある状態下での意思決定に基づいて実現しているときに初めて行為者に対する非難が可能となるからである。
本問において、Xが原因行為である飲酒行為を始めた時点において、Xは、酩酊したまま運転をして帰宅することを考えており、危険運転致死罪の故意を有している。また、その時点においてXには完全な責任能力がある。そして、結果行為である酩酊によるYの致死結果は、当初の原因設定行為時の決意によって発生したといえる。
したがって、Xには責任能力があるといえ、危険運転致死罪(自動車運転死傷行為処罰法2条1号)が成立する。
原因において自由な行為、および、責任能力は、短答試験・論文試験に頻出している論点である。論文式で論証できるように準備しておくことが、短答試験の知識の定着につながる。そして、原因において自由な行為の学説、間接正犯類似説も理解する必要がある。(未遂の成立時期が早すぎる、あるいは、心神耗弱状態の自分は道具とはいえない等の批判も把握しておくこと。)
試験前には必ず責任能力の分野を復習することが望まれる。
【注】
危険運転致死傷罪は、刑法から新法(自動車運転死傷行為処罰法)に移行し、事案ごとの類型化(同法2条1〜5号)もなされている。重要判例集にも掲載されることが多く、今後の出題が予想されることから、一度条文を眺め、整理しておくことが大切である。
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!君の人生を、世の中のためにも、自分のためにも有意義に使ってください。ただ、“自分のため”だけなら、小者で終わる。“世の中のため”も加味すれば、大きな人物へと伸びる。小物か、大きな人物になるかは君のもっている時間と心が決める。その付属物として、合格や成功がある。
さあ!今日も時間と心を鍛える。面白く生きる!“スコーン”と“爆勉”しよう!絶対合格!!
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