憲法

「特別の定め」とは?/新渡戸稲造の言葉(1)


 司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!司法試験・予備試験を受験するということは、職業の自由という側面と学問の自由という側面がある。この2つの自由は、強く結び合っている。明治・大正の時代を通じて、教育者として、大くの人材を育て、職業人として、世に送ってきた新渡戸稲造にとべいなぞうは、『武士道』という本を書いている。その中で、ものごとの要諦について、熱く語っている。


<新渡戸稲造の言葉(1)>
「いそがず、とまらず」


▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!何ごともコツコツやることが、ポイントである。急いでも、いけないし、さりとて、止まってもダメである。これは司法試験・予備試験の受験勉強においても大切なことである。結果だけを求めず、プロセスをコツコツ進んで行くことが重要だ。
 では、憲法の問題を出します。


憲法No.258
 憲法59条1項の「特別の定」とは、どういう内容か。次の2説に分けて、示せ。
(1)予算法形式説
(2)予算法律説
  【注】
(1)司法試験「短答」平成28年19問イ肢の問題を、基にして作成した。
(2)このほど出版された、次の2つの過去問集にしっかり説明している。

(書籍版)

「成川式」平成28年(2016年)単年版
司法試験・予備試験
短答過去問集

(電子書籍版)

成川式電子書籍版
平成28年(2016年)単年版
司法試験・予備試験短答過去問集

(3)さらに、次の講座でバッチリ解説も行われている。

司法試験・予備試験の合格へ
平成28年(2016年)司法試験・予備試験
最速の平成28年(憲法・民法・刑法)短答まるごと解説講座

(4)憲法の「統治」は、解答が1つしかないので、しっかり勉強すれば満点が取れる。だから、短答は「統治」からやるのが、強かだ。


▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!新渡戸も言っているように、生きているうちで、止まってはいけない。同時に、急いでも仕方ない。ただ、愚直にコツコツやろう。
 さあ!今日も“スコーン”と“爆勉”しよう!行け!絶対合格!!
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