司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!その男は、モノづくりと芸術性のミックスに成功した。iPadやスマホの発明者スティーブ・ジョブズである。いいセリフを、残している。
<スティーブ・ジョブズの言葉(2)> 「成功と失敗の一番の違いは、途中で諦めるかどうかである」 |
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!どこかで聞いた言葉である。そう。以前からわしが言っていることと同じだ。
「合格の反対は、不合格ではない。諦めである」
うまく行く真理は、よく似ている。
では、昨日の答えを出します。
【解答】No.28
交通違反切符に甲が乙と署名する行為は、文書偽造罪の構成要件に該当する。しかし、甲は事前に乙から承諾を得ている。このように、名義人の同意がある場合にも、「偽造」にあたるか。
「偽造」とは、名義人と作成者の人格の同一性を偽ることである。本事案では、文書から一般的に理解されるその意思主体は「乙」であることから、名義人は乙である。
次に、作成者は乙と甲のいずれか。事前に承諾がある場合、作成者をいかに解するべきかが問題となる。これに関して、名義人の事前の承諾があれば、文書の内容を表示させた意思の主体は、事前に承諾した名義人であると考えるのが普通である。
もっとも、例外的に法の趣旨や文書の性質から見てその名義人自身による作成(=自署性)が予定・規定されている文書については事前の同意があってもその名義人は表示された意思・観念の主体とはなりえないと解するのが相当である。
そこで、承諾を与えた者は、作成者にあたらず、文書を書いた者が文書の内容を表示させたといえ、作成者になると解する。
本事案において、交通違反切符の供述書の内容は、供述内容が交通違反者本人に専属していること、もっぱら本人に対する公の手続に用いられることなどから、文書の性質から見てその名義人自身による作成(自署性)が予定されており、名義人以外の者が作成することは法令上許されない文書といえる。したがって、かかる文書に署名した甲が作成者にあたる。
以上より、名義人(=乙)と作成者(=甲)の名義人と作成者の同一性を偽ったといえ、甲の行為は「偽造」にあたる。
よって、甲には私文書偽造罪(159条1項)が成立する。
【注】
最判昭56・4・8は、交通事件原票の供述書欄の末尾に当該他人の氏名を署名して、その供述書を作成したという事案につき、交通事件原票中の供述書は、その文書の性質上、名義人以外の者が作成することは法令上許されないものであって、これを他人の名義で作成した場合は,あらかじめその他人の承諾を得ていたとしても、私文書偽造罪が成立する旨を判示している。
なお、交通違反切符自体は公文書であるが、その交通事件原票の供述書欄については、私文書の「事実証明に関する文書」にあたるので注意したい。
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!何ごとも、本質を見る目を養ってもらいたい。司法試験・予備試験の問題についても、同じである。そうすると、正しい解が見つかる。
さあ!今日も面白く“爆勉”しよう!行け!絶対合格!!
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