民法

【事例式演習①】解答編/湯川秀樹の言葉(2)


 司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!大きな社会的価値は、いつも少数派から生まれる。大事業や大発見は、1人かほんの少数の人間から、なされる。日本人で初めてノーベル賞を、もらった湯川秀樹も、こう言っている。

<湯川秀樹の言葉(2)>
「真実は、いつも少数派」

▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!司法試験・予備試験の世界でも同じだ。“合格”という真実(?)は、少ないグループから生まれる。合格率が20%を超えても、一応、少数派である。多数派は、いつも不合格になる。だから、君は、いつも多数派の勉強をしていては、いけないヨ。
 では、昨日の答えを、示します。


民法No.57【事例式演習①】解答編
1 ⅰの場合について
(1)合意解約の効力は、Cに及ぼすことはできない。
(2)AB間の賃貸借契約(民法(以下、略)601条)が合意解約されると(540条1項)、AB間の賃貸借契約は、その効力を将来的に失う(545条1項本文・620条1項)。そうすると、AがBに対して行ったCへの転貸借の「承諾」(612条1項)も効力を失うことになるので、Cの転借権は正当化根拠を失い、Aに対抗できないかに見える。
  しかし、AのBに対するCへの転貸借の「承諾」は、AB間賃貸借契約における「第三者」Cに対し、甲建物の転借権という法的地位を「給付」する点で、537条1項の規定する第三者のためにする契約に類する構造をもつ。そうであれば、「第三者」Cのために発生した「権利」である甲建物の転借権を、Cの同意なく一方的に、ABがCを退去させる形で「変更」あるいは「消滅」させることはできない(538条類推適用)。
2 ⅱの場合について
(1)合意解約の効力は、Cに及ぼすことができる。
(2)ⅱの場合、Aが、従前のBの地位(Cの転貸人としての地位)を承継するので、ⅰの
 場合と異なり、Cは甲建物から退去する必要はない。このことは、AB間の合意解約がな
されても、Aが今後も、従前通りCに甲建物の賃借人としての使用収益権を認める点で、
実質的にAのBに対するCへの転貸借への「承諾」が消滅しないことと同義である。
 他方、Cにとっては、賃貸人がBからAに移転することになるが、Cの同意がなくとも、
賃貸人はBからAに有効に移転し、Cの賃貸人はAになる。
賃貸借契約における賃料支払債務は、賃貸人が賃借人に対し目的物を「使用収益させるこ
と」に対して、「その賃料」を支払う債務として負担されるのである。賃貸人が誰であるかは、同「債務の要素」(513条1項)ではないので、「債務者」たる賃貸人の「交替による更改」は観念されない。そのため、賃貸人たる地位の移転に際し、「債権者」たる賃借人の意思を、同人の同意を要求する形で反映させる必要はない(514条本文参照)。
 したがって、Cの転借権は消滅しないので、538条が想定するような、AB間による一方
的な、「第三者」Cの転借「権」を「変更」あるいは「消滅」させる事実は存在しない。
                                 以上(892文字)
 [留意事項]
 事案を捨象して、「合意解約の効力は転借人には及ばないことが原則である(私的自治)」という論述を見かけることがあるが、必ずしも正確ではないと思う。また、事案を意識することなくこのような表現をすることは、「原則(例外)」を示すこと自体が目的化してしまっている印象を受ける。何が「原則」かは、事案と該当する条文の適用関係によって決まるからだ。あくまで事案と関連する条文を丁寧に示すことに意識を向けよう。
 また、「賃貸人たる地位の移転」における「賃借人の同意の要否」における理由付けとして、「(賃貸借契約における債務は)没個性的な債務」というワードのみで済ませるのでは足りない。「没個性的」であることの法的な根拠を示さなければ、「単に暗記したマジックワードを書いただけ」である。条文に基づく法的な根拠を捨象したままでは、いくら必要性や不都合性を厚く書いたとしても、説得力のある理由付けとはいえないだろう。条文を引用せずに、あるいは条文から離れた価値判断を強調するだけの長々とした論述は、どこか無理をしている場合が多いので、疑ってみるべきである。


▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!少数派ということは、エリートになる可能性がある証拠だ。多数派は、パッパラパーになるおそれがある証拠。君は、コツコツ少数派でいってもらいたい。そして、この社会で、面白い仕事をなし遂げてください。
 さあ!今日も面白く、やりまくろう!“爆勉”しよう!行け!絶対合格!!
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