民法

民法No.73【事例式演習】解答編・民法293条/森繁久弥の言葉(2)


 司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!「うれしい」「けしからん」「悲しい」「面白い」など、人間は、いろんな経験をする。試験では、「面白い」ことを学んでもらいたい。その喜怒哀楽の底にあるものは、一生懸命、生きるということだろう。昭和の名優だった森繁久弥は、ニコッと笑って、名セリフを発する。

<森繁久弥の言葉(2)>
「喜怒哀楽はいろいろ。それを踏み越えて、一生懸命生きていきたい」

▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!つまり、真剣にやっていれば、人生、自分の望むところに到達するということだ。ジタバタしない。試験では、自分の力を出せるだけ出したい。
 それでは、昨日の答えを示します。


民法No.73【事例式演習】解答編
1について
誤っている記述は、イとウである(正答番号は、3である)
2について
①記述の峻別・整理
まず、記述全体を見渡す。アと同じくウも見慣れない記述である。実は、アは、民法(以下、省略)293条に根拠規定があり、ウは、282条1項に根拠がある。しかし、これら規定の内容まで正確に押さえている人はほとんどいないであろう。少なくとも平成18年度以降の過去問で、この293条や282条1項に関する知識がストレートに問われたこともない。そうすると、このアは、保留すべきであろう。もちろん、無理やり「考える」ことも避けるべきだ。再三述べているように、見慣れない記述を単体で「考え」ても、なかなか答えは出ないのだ。
一方、イ、エ及びオは比較的容易に判断できる記述である。以下、これら記述について検討する。
②イ、エ及びオの正誤を確定する
まず、イはどうか。地役権の目的は、他人の土地(承役地)を自己の土地(要役地)の便益のために供する点にある(280条本文)。この地役権の目的からすれば、あくまで承役地が要役地の便益に役立つことが認められればよいのであって、両土地が隣接することは、地役権設定における必須の要件ではないだろう。具体的なケースとして「眺望地役権」を想起できれば、より分かりやすくなる。また、以上のことは地役権を勉強する際に学ぶ基礎的事項でもある。こうして、イを誤りと判断することは容易である。
次に、エはどうか。この記述は、「地役権の不可分性」という基礎知識に関する記述である(根拠規定は、292条である)。また、エと同様の記述・類似する記述は、28-10のオに登場し、さらに27年以前の過去問にも繰り返し出題されている。そのため、正しいと判断することは容易である。ただ、容易に判断できるからといって、このエを「正しいから、切れる。よかった。次の記述は・・」といって、このエを「単に切る」ことはしない。こうした容易に判断できる記述こそ、難しい記述を判断する上でヒントになるからだ。また、たとえ急いでいても、「全体を見渡す、ヒントを探して使う」ことを忘れてはならない。
エから取得すべき情報は、上記の通り「地役権の不可分性」である。この情報が、正答を導く上で重要な役割を果たしてくれるので、ここでしっかり意識すべきである。
オの正誤についても、以上の議論を踏まえれば容易に判断可能だろう。地役権は、要役地と共に存在するのだから、地役権譲渡に際して両者を「分離」することはできない。オの根拠条文は、281条2項である。
③ウの正誤を推測する
ウについてどう判断すべきか。エのみならずイも併せて、ウについて検討する。
上記イで見たように、地役権の目的は「要役地の便益に資する」ことにあるが、この「便益」という概念は、エでも言及したように不可分なものである。また、この「便益」は、その帰趨を要役地と共にする(=「便益」は、「要役地単位」で決する)。そのため、地役権については、要役地の共有者の「持分に応じた使用」(249条)を観念することはできないということになるだろう(=要役地を共有する者の間では、「便益」は、「人単位」で決することはしない)。「持分」とは%

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