憲法

【講座530】 講座529の解答 – 「たまには、一般常識も使う」

新司法試験・予備試験の合格を決める君よ! 「合格は、やさしい」と自分をかます。暗示をかけるのである。そうすれば、難問と思ったものも、簡単に見えてくる。では、昨日の解答を示す。
なお、2011年7月1日(金)と7月8日(金)に、平成23年度「憲法」完全解説講座を開催する。
また、本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、新司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、是非ご覧いただきたい。
【解答】
正しい。
【理由】
(1)大嘗祭(だいじょうさい)とは、天皇の即位の儀式後、初めて行なわれる新穀を神々に献ずる儀式をいう。国家機関である天皇という皇位の継承儀式である。天皇が大嘗祭を主宰し、参加することは、天皇の公的行為である。
(2)県知事が参列することは、政教分離規定(20条1項後段・20条3項・89条前段)に違反しない。理由は、次の通りである。
① 目的において、「日本国及び日本国民統合の象徴である天皇に対する社会的儀礼を尽す」儀式である。宗教的な目的では、ない。
② 効果において、神道を援助、助長、促進するものではない。
③ 関係において、天皇と県知事とは、過度の関係がない。
(注)目的効果基準から判断して、政教分離規定に反するという見解もある。
【注】
(1)「日本国及び日本国民統合の象徴である天皇」に対する「社会的儀礼」なら、大嘗祭への参列は、十分に公的行為への参加という性格をもつ。
(2)大嘗祭は、7条10号の「儀式」には含まれない。伝統的とはいえ、神道に関するものだから、国事行為とまでは、認められない。


新司法試験・予備試験の合格を決める君よ! 問題文を大切にすれば、いい結果が出る。「さあ、今日も行くぞ」───。
【成川先生の合格語録】
「問題文を、大切にする」
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