刑法

有印私文書偽造罪・刑法No.41/ファーブルの言葉(1)

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「(短答)論文対策ゼミ2018」のお知らせ

「論文対策ゼミ2018」の説明会とプレゼミが
終了し、いよいよ、「論文対策ゼミ2018」が
2017年9月30日(土)にスタートします!

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おかげさまで、お申込みが相次いでおります。

ご検討中の方は、人数に限りがございますので、
今すぐお申込みください!

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法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!正規の教育を受けなかったが、大きな業績を残した人は、歴史上にもたくさんいる。フランスの博物学者、ジャン・アンリ・カジミール・ファーブルもその一人。昆虫の行動研究の先駆者であり、研究書「昆虫記」で有名である。こんな言葉を残している。

<ファーブルの言葉(1)>
「現実は、常に公式からはみ出す」

▼法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!現実の自然・社会は、一定の公式を次から次へと塗り替えて行く。法学でいえば、学説進化や判例変更なども同じことである。ただ、司法試験・予備試験は、今の学説・判例に従って処理される。合格後、君は新しい発見をして、“新説”を出してほしい。

では、刑法の問題を出します。


【設問】刑法No.41

 甲は、氏名を隠してA会社に就職しようと考え、同社に提出する目的で、履歴書用紙に、架空の氏名として「乙」などと記載し、その氏名の横に「乙」と刻した印鑑を押した上、甲自身の顔写真をはり付けた履歴書を作成した。甲がA会社に就職して勤務する意思を有していた場合でも、履歴書の作成名義人と作成者との人格の同一性にそごがあるので、甲には有印私文書偽造罪が成立するか。

※ 21-9肢2と同じ問題である。


▼法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!早めに試験に受かって、現実社会を、研究してください。いろんな問題点・矛盾が分かってくる。そこで、「また、考える」。

さあ!今日も、面白く頭を使い、“爆勉”しよう!行け!絶対合格!!

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