憲法

憲法上の絶対的な規定

憲法上、「絶対的に、認めれる項目」、または「絶対的に、認められない項目」を、少なくとも5つあげよ。

【注】
(1) 新司法試験の合格を目指す人は、メリハリのある勉強をしてほしい。新司法試験に上位合格や絶対合格をする人は、もとごとに対する態度が明確である。不合格者は、ピンボケである。
(2) この問では、4つ以上が合格。3つ以下は、不合格。
(3) 一日一日を、「しっかり生きて、しっかり勉強する」ことである。

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