商法

商法No.5[解答編]/次郎長の言葉(2)

 


・「人間、死んだら終わり」。生きている内に、自分が面白いと思ったことを、やり貫く。

そして、「人間、死んだら同じ」。このことについて、幕末の大親分で、社会事業家だった清水の次郎長(山本長五郎)は“スパッ”と言っている。

<清水の次郎長の言葉(2)>
「人間死んだら皆仏。仏に官軍も賊軍もあるものか」

・人間、生きている時も、あの世でも、「セコイことを考える必要はない」。社会やものごとの本質を見極めて、今の仕事・勉強を進めて行ってほしい。

では、昨日の問題の答えを示します。


商法No.5[解答編]

参考文献等
スク東先生・「スク東先生ブログ」(スク東先生・2016~)

次の記述について解答せよ。会社法の法名は省略する。

【問➀】「設立中の会社」の法的性質。
【解答】権利能力なき社団に類似する性質をもつ。
【問②】②「設立中の会社」につき以下の問いに答えよ。
(1)「設立中の会社」の目的は何か。
(2)「設立中の会社」における「発起人」の役割は何か。
(3)「設立中の会社」における「発起人」の権限はどこまで及ぶか。
【解答】(1)会社🏢を設立することである。(2)会社の設立を企図・遂行することである。(3)会社を設立する上で法律上又は経済上必要な行為に及ぶ。
【問③】株式会社の設立における発起人が,マーケティング調査会社「OGKの花丸マーケットリサーチ・インターナショナル」に進出地域の市場調査を委託し,委託料として50万円を支払った。「OGKの花丸マーケットリサーチ・インターナショナル」は,成立後の会社に委託料50万円の支払を請求することができるか。
【解答】請求することはできない。マーケティング調査は,開業準備行為なので会社を設立する上で法律上又は経済上必要な行為ではない。そのため,マーケティング調査会社の「OGKの花丸マーケットリサーチ・インターナショナル」に支払った調査委託料50万円は,成立後の会社に帰属しない。
【問④】「事業の部類に属する取引」とは何か。
【解答】「事業の部類に属する行為」とは,取締役の行為が会社の参入する市場と競合あるいは将来競合する可能性が具体的に認められる行為をいう。356条1項1号の趣旨は,取締役がもつ権限や会社経営のノウハウ等の能力を会社の利益に背く形で用いることを防ぎもって会社の市場における利益獲得の機会を奪うことを回避することにある。かかる趣旨に照らすと,「事業の部類に属する行為」は上記のようになる。
【問⑤】株式会社甲(以下「甲社」)の取締役Aは,甲社と同種の事業を営む乙株式会社の顧問に就任した。このことをもって,Aにおいて甲社の「事業の部類に属する取引」(356条1項1号)が認められるか。
【解答】顧問に就任したことをもって「事業の部類に属する取引」ということはできない。ある会社の顧問に就任することは,その会社と顧問契約を締結する行為であり,このことだけで356条1項1号の趣旨を阻害すること(=上記④の趣旨に照らせば,会社の利益獲得の機会を奪うこと)にはならないからである。もっとも,顧問に就任するだけでなく,その会社の事業(自らが取締役を務める会社の事業と同種)について陣頭指揮を執るなどして,同種の事業を遂行する役割を担う場合は「事業の部類に属する取引」を行ったと同視できるだろう。
【問⑥】株式会社甲(以下「甲社」)の取締役Bは,甲社と同種の事業を営む乙株式会社(以下「乙社」)の顧問に就任した。その後,Bは,甲社のプログラム開発担当者のOを引き抜き乙社に転職させた。BがOを引き抜いた行為は,甲社の「事業の部類に属する取引」にあたるか。
【解答】あたらない。ただBの行為は,甲社に対する忠実義務(355条)違反にあたる可能性がある。
【問⑦】事業譲渡の定義。
【解答】「事業譲渡」とは,一定の事業目的のために組織化され,有機的一体として機能する財産の全部又は重要な一部を譲渡し,これによって,会社がその事業活動の全部又は重要な一部を譲受会社に受け継がせ,会社が法律上当然に競業避止義務(21条1項)を負う結果を伴うものをいう。
【問⑧】株式会社甲(以下「甲社」)は,株式会社乙(以下「乙社」)に対し,その事業の全部を譲渡した。しかし甲社では株主総会特別決議を経ていなかった。この場合,事業譲渡は有効か。
【解答】無効である。株主総会特別決議という厳格な手続的要件が課されていることの趣旨からすれば,かかる厳格な手続的要件を欠いた事業譲渡は株主保護の観点から無効とすべきだろう。これに対し,相手方(事業譲受人)の取引安全についてはどうか。確かに,株主総会特別決議は,会社内部の手続きである。会社外の者である譲受人にとってみれば可視性に乏しいから,無効とすることは取引の安全を害すると反論したいだろう。しかし,取引の対象が事業(の全部)という規模も価値も大きなものである。そうすると,相手方としても,きちんと必要な法定の手続きを経て行われたかどうか慎重に調査すべきであるし,かかる慎重な調査を課すことは特段合理性を欠くものではない。そのため,株主総会特別決議を経なかった事業全部の譲渡を無効することは,やむを得ないというべきであろう。

【スク東先生の「明日に向かって」】
「スク東先生ブログに施された学習効果を高めるための工夫とは」
←スク東先生の肖像
スク東先生ブログには,読者の学習効果を促進するための工夫がさりげない形で施されている。具体的に見ていこう。
まず,ブログ冒頭部の「はじまり,はじまり」という文句である。この文句はあたかも紙芝居における物語の始まりのようであり,確かに法律という「堅い」分野には似つかわしくない。しかし「堅さ」がないからこそ,読者はこの「はじまり,はじまり」にホッと和み,その先の展開に自然と入って行けるのだ。
次に,スク東先生(以下「先生」という。)は,花子さんに対し盛んに「考えてみましょう」とアドバイスを送る。花子さんがある事項について分からなくなると,「そうですか。では,時間を取ってしっかり考えてもらいましょう。」という形でいったん議論を閉め,「続きはまた明日。お楽しみに」と宣言して翌日に持ち越すこともしばしばである。
こうした議論の閉め方に対し,読者においては様々な反応があるだろう。例えば「自分もよく分からんから考えてみよう」や「えっ,ここで終わるのか。明日になれば花子さん,分かるのかしらん。」とか「オイ,ここで終わるのか。ここってそんな悩むとこなのか。」といったものだ。
いずれにせよ,読者としては「ここは,ぜひ考えてみましょう。この続きはまた明日。お楽しみに。」と言われてしまえば,「考えるべき内容」を知るためにとりあえず翌日の記事を待つほかない。そして,読者は皆,翌日の記事の内容が気になって気になって仕方がないはずである(たぶん)。学校🏫で職場でスク東で街場の居酒屋やバー🍸で,先生のブログの読者は皆,それぞれの時間を過ごしながらも「そういえば,先生のブログのあすこの問題はどう考えればいいんだろう」「花子さんは,先生が納得するような解答過程を披露できるのかな。」「あすこは考えるまでもないんじゃないか。どうしてあすこで悩むんだろう。いや,実は自分が気付かない重要事項が潜んでいるのかも・・。」などとあれこれ考える。すなわち,読者は日常生活の中で,ふとした時に先生の提示した問題について考え,知らないうちに勉強を進めていることになる。しかも,何より脳が自動的に勉強モードになっているから,ストレスフリーな形で勉強できる。いや,むしろ勉強というよりも思考遊戯を行っていると言って差し支えないのかもしれない。遊戯だと思えば尚更ストレスは感じない。勉強はできる限りストレスフリーな形で進めるが吉なのだ。その上でテキスト📖を併せて参照すれば,当該事項について記憶を定着させやすくなるだろう。このことは,先生が繰り返し述べている「イメージをすることで覚えやすくなる」にも繋がる「イメージ」だ。
ちなみに,この「ブログの続きは何だろうか。早く知りたい。必ず明日は17:00になったら先生のブログを観るぞ。」という心理現象を,心理学の分野ではツァイガルニック効果という。この効果を利用した典型的な例として,テレヴィ番組(📺)がある。ドラマがいい所で「次回に続く」として終わったり,バラエティー番組で「続きはCMの後!」とかいってもったいを付けていったんCMに入るアレである。実際,類型的に見て「CMの後」の「続き」はたいしたことなかったりするのだが,つい先が気になって見てしまうという心理的効果をもたらす。このツァイガルニック効果を勉強において応用すれば,ストレスなく勉強を継続することができるだろう。
このように,先生は心理学的な手法をも用いて,ブログの冒頭部から最後部に至るまで読者の学習効果促進のための工夫を施している。読者においては,先生が施した工夫を参考にして日々の学習効果を高めて行こう。


・この世では、クヨクヨする必要はない。「どんなことも、大したことはない」。それに、「人間、だれでも死ぬのである」。

今日、一日を面白く、懸命に生きればいいのである。ガンバレ。

絶対合格!!

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