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令和3年民法改正_所有者不明土地・建物の管理について

【令和6年予備試験 論文式試験合格発表】
令和6年12月19日(木)
令和6年司法試験 最終合格発表
令和6年11月6日(水)
カウントダウンは,こちらのページです。

いつも,読んでくださりありがとうございます。
スクール東京では,令和6年の短答過去問の解説制作をしています。
最速で皆さんに短答過去問集をお届けできるよう,頑張っています。
ところで,司法試験民法短答の第11問に,所有者不明土地・建物管理命令に関する問題が出ていました。
令和3年改正の立法で,初めて出題されたものです。
試験委員から,「勉強しておいてください」のメッセージです。
来週9月29日(日)16:00~から,「スク東先生の勉強会」があって,詳しく扱おうと思います。
(初回参加の方は,無料です。)
突然ですが,あなたは今,どんな所にお住まいですか?
周囲の様子は,どうでしょうか。静かですか,それとも,騒がしいですか?

歩く道すがら,土地や建物に目を向けていると,空き家・空きビルが見つかることがありますね。
敷地には建築許可証が掲げられていて,「工事開始:令和元年●月●日~ 株式会社▲建設」云々…
ところが,一向に建物解体や建設工事が始まる気配がない。
土地の有効活用ができない。「民事上の権利関係で揉めてるんだろうか…」など,いろいろと想像してみます。
しかし真相は,外からまったく分かりません(当たり前ですが…)。
全国に,こういった,所有者不明・不在の土地・建物が増え続けています。
不動産の取引や公共工事の障害となったり,崩れかかって隣家に迷惑をかけていたり,問題が多いといいます。
原因は,不動産の相続がうまくされないこと。子が独立して実家を出て,親が高齢化し,土地や建物の管理ができない。
固定資産税を払ったり,修理,補修などです。親は80歳・90歳代で,目も見えにくい,体力も衰える。そのうちに親が亡くなって,その配偶者や子も,(法律上の相続は発生しても),手続が全然分からないから,ほったらかし。そのうち相続人も亡くなったりで,気付けば数十人に(共有など)権利関係が分散して,不動産を処分したくても手も付けられない。一体,誰に連絡を取れば,そして,どんな手続きを求めるのか…,途方に暮れてしまいます…。この状況ですから,令和6年4月1日より,「相続登記の義務化」が開始されました。正当な理由なく相続登記をしないと,10万円以下の過料(あやまちりょう,※刑罰ではない)というペナルティ付きです。高齢の方は,もう,ほんとうに大変です。晴天の霹靂とは,このことです。複雑化した状況なら,司法書士や弁護士に頼むもの手ですが…。費用は高そうだし(泣)。そこで,司法試験・予備試験の合格を決めるあなた,あなたの出番です。不動産を巡る物権関係(登記など),相続関係の基本的な知識があれば,勉強途中のあなたも,ご家族やご親戚にアドバイスできます。人は必ず亡くなる。「相続で権利関係が複雑化する前に,何とかしよう」と声をかけてみてください。試験合格は困難な道かもしれませんが,足元を見ればできることは,あります。あなたの勉強の知識をいかして,周りの人を助けてください。みんな,あなたの助けを待っています。がんばっていこう!

絶対合格!!

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