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法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!自分の仕事と生活、その関係を、一人で考えてもらいたい。フランスの名優ジャン・ギャバンは、ポツリと言った。
<ジャン・ギャバンの言葉(2)> |
「人間はね、~、今日は3時間ばかりひとりになってフラフラ歩いてみようとか…、そんな他愛のないことをしながら、自分の商売で食っていければ、それが一番いいんだよ」 |
▼法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!今日の一秒を、自分なりに生きる。他愛なくていい。己を愛しながら、社会を愛する。その中で自分なりの言葉を、見つけてほしい。
では、昨日の答えを示します。
【解答】刑法No.42
1.甲の罪責
(1)殺人既遂罪の客観的構成要件に該当するか
甲が,殺意をもって乙の首を絞めたため,乙は気絶した。その後,甲は乙を海に投げ込み,その結果乙は死亡した。これらの行為を別個独立ととらえると,甲には殺人未遂罪(199条,203条)と過失致死罪(210条)の併合罪(45条前段)が成立すると考えられる。
しかし,甲は,殺人罪の客観的構成要件に該当するとすべきである。なぜなら,甲は乙に対し殺意を持って首を絞め,海に投げ込んで溺死させている。それにもかかわらず乙の死の結果について故意責任を負わないのは法益保護の観点から問題である。
また,乙の首を絞め,海に投げ込んだ行為は,客観的に乙に向けられた一連の行為ととらえることもできるからである。
(2)殺人の故意(38条1項)
甲が,殺人既遂罪の客観的構成要件に該当するとしても,因果の経過について具体的に認識を欠いている。
そこで,構成要件的故意が欠け,殺人既遂罪の罪責を問えないのではないか。
因果の経過の認識を欠くことが故意を阻却するか問題となるが,因果の経過の認識を欠いても故意は阻却しないと解する。理由は以下の通りである。
まず,前提として,因果関係の認識・認容は,必要である。構成要件的故意は,客観的構成要件要素の認識・認容であり因果関係も客観的構成要件に当たるからである。
もっとも,認識の程度は,およそ構成要件的結果が発生するであろうという、いわば大綱的認識で足りる。
なぜなら,故意責任の本質は,規範の問題に直面し反対意思形成可能であるにも関わらず,規範を乗り越えたことによる道義的責任非難である。
大綱的認識があれば,規範の問題に直面しうるので,故意責任を問える基礎が認められるからである。
本問では,甲は,乙の首を絞め,乙を海に捨てていることを認識している。このことを認識していれば,およそ乙が死亡するだろうという大綱的認識はある。
したがって,甲には,殺人既遂罪の構成要件的故意も認められる。
(3)まとめ
甲に殺人罪の構成要件該当性が認められる。よって,甲は殺人罪の罪責を負う。
▼法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!「仕事と生活と散歩」。そんな中で、自分を見つける。一年前の本人と比べてみてもいい。
さあ!今日も、面白く“爆勉”しよう!行け!絶対合格!!
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【成川先生の合格語録】
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